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インボイス制度 個人事業主・フリーランスで登録しないとどうなる?

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2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

大企業は当然登録するはずですので、ここでは個人事業主やフリーランスにとってどんな影響があるのか考えて見ます。

※なお、今後も閣議決定なので変わる可能性があるため、正確な情報は今見ているブログや他のブログではなく、国税庁のWebサイトhttps://www.nta.go.jp/index.htmを確認してください。

目次

売上高が1000万円に満たないか、それ以上かどうかで状況が異なる

大前提として、現在免税事業者(売上が1000万円に満たない)であれば、インボイス制度に登録することで、税金の負担が増えます。

インボイス制度に登録しないとどうなるかには、まず少しこの点を考える必要があります。

免税事業者かどうか

そもそも年間(正確には課税期間)の売上高が1000万円に満たなければ(9,999,999円までなら)免税事業者となり、消費税を税務署に納める事が免状されます。消費税が免除というのは、日々の生活で払っている消費税が免除されるという訳ではなく、売上に対して発生した消費税を税務署に納める事が免除されます。

例えば売上が900万円の場合、消費税10%として90万円請求する事ができますが、免税事業者の場合、その90万円を税務署に納める事が免除されるというものです。

一見これだけ切り取るとかなり免税業者は得なようですが、仕入れの代金にも消費税を払っていますので、例えば仕入れ500万円とすると消費税を50万円支払っていますので、90万円と50万円の差額の40万円が免除されていることになり、見かけより免除されている税金は少ないです。

もちろん売上高が1000万円以上であれば、消費税を税務署に納める必要がありますので、インボイス制度に登録する事になります。

免税事業者でインボイス制度に登録しないとどうなるか

現在、課税期間の売上が900万円だと仮定して、インボイス制度に登録しないと個人事業主・フリーランスの本人は税務署に対しては何も変わりません。それなら何もしない方が楽なのですが、

しかし、取引先に関しては影響があります。

インボイス制度に登録しなかった場合、最悪、取引先から契約を打ち切られる可能性があります。

なぜ取引を打ち切られるでしょうか?

それは、取引先から考えた時、インボイス制度に登録していない個人事業主・フリーランスから仕入れた場合には、仕入れにかかった消費税を引くことが出来なくなるため、仕入れ額が高くなるとと同じ事になるからです。

取引先が税金をすべて払う事になる(将来的に)

例えば、個人事業主AがB社に対して900万円の売上があった場合、消費税を含めてB社に990万円の請求をします。

B社はそれをさらに1500万円で売上げた場合、消費税150万円が発生します。

消費税は税金ですので、最終的に税務署に納める必要があるのですが、インボイス制度が始まる前までであれば、B社は消費税150万円から仕入れに支払っている消費税の90万円を引いた60万円を税務署に納めれば良かったのです(すでに90万円分の消費税は払っているため)

しかし、インボイス制度が始まると、

1、インボイス制度に登録している仕入れ先から仕入れた場合 今まで通り 150万円-90万円=60万円を税務署に納める

2、インボイス制度に登録していない仕入れ先から仕入れた場合 150万円を税務署に納める(90万円を引くことができない)

という事になります。

B社にとっては、税務署に払う金額が90万円も増えてしまうことになりますから、それならばインボイス制度に登録していない個人事業主Aとの取引は見直し、インボイス制度に登録している別の業者を探そう、となる可能性が高くなり、結果取引がなくなってしまう事が考えられます。

つまり、個人事業主やフリーランスでインボイス制度に登録しないデメリットとして、取引が無くなってしまう可能性がある、という事です。

それでは登録すれば良いのでしょうか?

ここで登録するとどうなるのでしょうか。ちょっと考えてみてください。

インボイス制度に登録すると税金の支払いが増える

では、取引先との関係を保つためにインボイス制度に登録すればよいのでしょうか?

考えなくてはいけないのは、インボイス制度に登録すると免税事業者ではなくなってしまうので、消費税分の支払いが増えるという事です。

上記の例をもう一度上げると、売上900万円、消費税10%で90万円。仕入れ500万円、消費税50万円。

免税事業者なら消費税を納めなくてよいので、990万円から550万円を引いた440万円が手元に残ることになっていました。計算も簡単です。

これが課税事業者になると、440万円から40万円分の消費税(もらった消費税90万円-支払った消費税50万円)を納める必要が出てきますので、400万円が手元に残る事になります。

かなり金額として大きいですね。また、ここで考える必要があるのが自分が仕入れる場合にもインボイス制度に登録しているかどうかを考える必要があるという事です。

上記では仕入れ時に支払った消費税50万円を差し引いて考えていましたが、これはインボイス制度に登録している事業者という前提の元です。

もし仕入れ先がインボイス制度に登録していなかった場合、引く事ができなくなります。つまり上記の場合、440万円から消費税分の90万円を納める必要がでてきます。手元に残るのは350万円になってしまいます。

自分がインボイス制度を導入すると、自分が仕入れる時にも取引先がインボイス制度を導入しているかどうかを気にする必要が出てくる、というのは非常に影響が大きいと思います。

個人事業主やフリーランスに影響が大きすぎるため、経過措置があります

2023年10月1日から全部切り替えるには影響が大きすぎる為、下記のような経過措置があります。

経過措置 仕入税額控除の割合
・2023年10月から2026年9月末まで 仕入税額相当額の80%
・2026年10月から2029年9月末まで 仕入税額相当額の50%

※2023年10月から2026年9月末までの期間は、仕入れ税額相当の80%を控除できるとは、インボイス制度登録事業者でない仕入れでも、支払った消費税の80%は引くことができるよ、という事です。

詳しくは国税庁の特設サイトへhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

上記の例と合わせて考えますと、

例えば最終的に1500万円の売上があった場合、消費税は150万円です。

仕入れが900万円の時、仕入れにかかった消費税は90万円です。

・インボイス制度登録事業者から仕入れた場合、150万円から90万円を引いた60万円を税務署に納める事になります。

・免税事業者から仕入れた場合、150万円から(90万円×80%=72万円)を引いた78万円を税務署に納める事になります。

上記のように経過措置中は免税業者との取引のデメリットが少なくなっていますので、個人事業主やフリーランスでインボイス制度に登録しなかった場合でも、すぐに取引が停止する事になる可能性は減ったと思います。

しかしこれも期限付きですので、インボイス制度に登録するか、廃業するか考えなくては行けないのは変わりませんね。

いっそのこと、1000万円以上の売上を目指しましょうか(免税事業者ではなくなりますので必然的にインボイス制度に登録~)

インボイス制度に登録する方法は?期限は?

インボイス制度に登録する方法

納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「登録申請書」といいます。)を提出する必要があります。
登録申請書は、e-Taxを利用して提出できます

インボイス制度に登録する期限

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

しかし、下記のように閣議決定があり、4月1日以降であっても実質登録可能です

施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。

また、令和5年10月1日から令和6年9月末までの期間、免税事業者が登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

結局、令和6年(2024年)9月30日までの期間であれば、免税事業者はいつでもインボイス制度に登録する事ができるという事なので、免税事業者にどうしても消費税を払ってもらいたいようです

(そもそも消費税の事業者免税点制度については、「消費一般に幅広く負担を求めるという消費税の趣旨、あるいは経済社会に対する中立性の確保という観点からは、免税事業者の制度を極力設けないということが望ましい」とされる一方、「小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置」であると説明されてきている。のですが、結局全部ひっくるめて事務的な負担が激増する結果になってますよね・・・)

インボイス制度(適格請求書発行事業者)の登録を辞める、取り消しについて

登録するときに、上記経過措置の適用を受ける場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできない(登録を受けた日が令和5年 10 月1日の属する課税期間中である場合を除きます。)ため、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、登録の効力が失われても、基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

そもそもインボイス制度の登録を取り消すには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。

逆に言えば、書類を提出することでインボイス制度の登録を辞める事ができます。しかし、翌日から辞められるわけではなく、次の課税期間からになります。また課税期間の末日から起算して30日前の日になってしまうと、翌々課税期間になってしまうので注意が必要です。

個人事業主の場合には1/1~12/31日までが課税期間になりますので、例えば11/1に提出すれば翌年の課税期間から辞められることになり、例えば12/15に提出すると、翌々課税期間から辞められることになります。

また、事業を廃業した場合には、翌日から登録の効力が失われることになります。

まとめ

インボイス制度に登録しなかった場合、最悪、取引先から契約を打ち切られる可能性があります。

インボイス制度に登録することで、税金の負担が増えます。

どちらもやっかいな問題ですが、一番良いのは、インボイス制度があろうとなかろうと「あなたに頼みたい・あなたから買いたい」ような個人事業主やフリーランスになることかもしれません。

メリット、デメリットを検討して、自分に最適な回答を出して事業を続けてください。

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